| 購入費用について |
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1.売買代金
土地については、非課税ですが、建物については消費税が必要です。
売主が法人等で課税業者の場合の表示は、「消費税込」の価格となります。
売主が個人で、非課税業者の場合の表示は、「消費税無」の価格となります。
どちらにしろ、表示価格以外に消費税をご負担いただく必要はございません。
2.固定資産税、市(町)県民税均等割分精算金
売買代金決済時に、引渡しの日をもって日割り計算にて買主様から売主様へお支払い精算します。
起算日は1月1日もしくは4月1日となります。
平成17年度分は売主様が全額納付し、翌年分からは、直接買主様に請求が行きます。
3.下水道負担金
原則売買代金に含まれますが、別途必要な物件もございます。詳細は販売図面を参照して下さい。
5.登記費用
登記申請手続きに要する登録免許税(国税)及び司法書士等に対する報酬等が必要です。
費用の概算については、前もってお見積をお送りいたします。
所有権移転の登録免許税は、原則として固定資産税評価額の1%となります。
住宅ローン等をご利用の場合、別途登記費用が必要となります。詳しくは金融機関へお問い合せ下さい。
※定住される場合は、減税措置もございますので、お気軽にご相談下さい。
※登録免許税・下記の不動産取得税の計算の基礎となる金額は、あくまでも固定資産税評価額を基準とし、実際の売買金額ではありません。
6.契約書貼付収入印紙
売買価格(消費税抜の価格)によって異なり、売主様、買主様各自もしくは等分の負担になります。
売買契約時に契約書に貼付し捺印します。
10万円を超え 50万円以下 400円
50万円を超え 100万円以下 1,000円
100万円を超え 500万円以下 2,000円
500万円を超え1,000万円以下 10,000円
1000万円を超え5,000万円以下 15,000円
5000万円を超え1億円以下 45,000円
7.仲介手数料
200万円以下の場合-売買代金(消費税抜)×5%+消費税
200万円〜400万円の場合-売買代金(消費税抜)×4%+2万円+消費税
400万円以上の場合-売買代金(消費税抜)×3%+6万円+消費税
残代金決済時に仲介会社にお支払いいただきます。
※当社売主物件(自社物件)は仲介手数料は不要です。
8.不動産取得税
登記から約3ヶ月後に、不動産取得税(県税)が必要です。
登録免許税は、原則として固定資産税評価額の3%となります。
※ただし、土地については、評価額の50%に減税されます。
なお、住宅用の場合は、物件(50u以上・築20年以内等)によっては減税措置を受け られる場合もありますので、詳細はお気軽にご相談下さい。
※上記2〜8の費用合計は、売買価格の約5〜10%程度必要となります。
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